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会社法 第588条

条文
第588条(無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任)
① 合資会社の有限責任社員が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社と取引をした者に対し、無限責任社員と同一の責任を負う。
② 合資会社又は合同会社の有限責任社員がその責任の限度を誤認させる行為(前項の行為を除く。)をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社又は合同会社と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該合資会社又は合同会社の債務を弁済する責任を負う。
過去問・解説
(H28 予備 第24問 オ)
合資会社の有限責任社員は、その責任の限度を誤認させる行為をしたときであっても、出資の範囲を超えて合資会社の債務を弁済する責任を負わない。

(正答)

(解説)
588条1項は、「合資会社の有限責任社員が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社と取引をした者に対し、無限責任社員と同一の責任を負う。」と規定している。
したがって、合資会社の有限責任社員であっても、その責任の限度を誤認させる行為をしたときは、出資の範囲を超えて合資会社の債務を弁済する責任を負う。
総合メモ
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