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会社法 第590条

条文
第590条(業務の執行)
① 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
② 社員が2人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
③ 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H24 予備 第24問 イ)
合名会社及び合同会社のいずれにおいても、社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、会社の業務を執行する。

(正答)

(解説)
590条1項は、「社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。」と規定している。
したがって、合名会社及び合同会社のいずれにおいても、社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、会社の業務を執行する。
総合メモ
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