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会社法 第592条
条文
第592条(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)
① 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。
② 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができない。
① 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。
② 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができない。
過去問・解説
(H24 司法 第53問 ウ)
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者又は合資会社の業務及び財産の状況を検査することができる。
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者又は合資会社の業務及び財産の状況を検査することができる。
(正答)✕
(解説)
匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる(商法539条2項)。
他方で、592条1項は、「業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。」と規定し、裁判所の許可を要しないとしている。
したがって、匿名組合員は、営業者の業務及び財産の状況を検査するときは、裁判所の許可を得る必要があるものの、合資会社の有限責任社員は、裁判所の許可を得ることなく、合資会社の業務及び財産の状況を検査することができる。
匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる(商法539条2項)。
他方で、592条1項は、「業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。」と規定し、裁判所の許可を要しないとしている。
したがって、匿名組合員は、営業者の業務及び財産の状況を検査するときは、裁判所の許可を得る必要があるものの、合資会社の有限責任社員は、裁判所の許可を得ることなく、合資会社の業務及び財産の状況を検査することができる。