現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 第598条

条文
第598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
① 法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
② 第593条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。
過去問・解説
(H23 共通 第48問 エ)
合同会社に関し、法人は、業務を執行する社員となることができない。

(正答)

(解説)
598条1項は、「法人が業務を執行する社員である場合には」と規定し、法人が業務を執行する社員となることができることを前提としている。
したがって、合同会社に関し、法人は、業務を執行する社員となることができる。
総合メモ
前の条文 次の条文