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会社法 第608条
条文
第608条(相続及び合併の場合の特則)
① 持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。
② 第604条第2項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。
③ 第1項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。
④ 第1項の一般承継人(相続により持分を承継したものであって、出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないものに限る。)が2人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該出資に係る払込み又は給付の履行をする責任を負う。
⑤ 第1項の一般承継人(相続により持分を承継したものに限る。)が2人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を行使する者1人を定めなければ、当該持分についての権利を行使することができない。ただし、持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
① 持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。
② 第604条第2項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。
③ 第1項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。
④ 第1項の一般承継人(相続により持分を承継したものであって、出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないものに限る。)が2人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該出資に係る払込み又は給付の履行をする責任を負う。
⑤ 第1項の一般承継人(相続により持分を承継したものに限る。)が2人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を行使する者1人を定めなければ、当該持分についての権利を行使することができない。ただし、持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H28 予備 第24問 イ)
持分会社の社員が死亡した場合にはその相続人が当該社員の持分を承継する旨の定款の定めがあるときは、当該相続人が持分を承継した時に、当該相続人に係る定款の変更をしたものとみなされる。
持分会社の社員が死亡した場合にはその相続人が当該社員の持分を承継する旨の定款の定めがあるときは、当該相続人が持分を承継した時に、当該相続人に係る定款の変更をしたものとみなされる。
(正答)〇
(解説)
608条は、1項において、「持分会社は、その社員が死亡した場合…における当該社員の相続人その他に一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。」と規定し、3項において、「1項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。」と規定している。
したがって、持分会社の社員が死亡した場合にはその相続人が当該社員の持分を承継する旨の定款の定めがあるときは、当該相続人が持分を承継した時に、当該相続人に係る定款の変更をしたものとみなされる。
608条は、1項において、「持分会社は、その社員が死亡した場合…における当該社員の相続人その他に一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。」と規定し、3項において、「1項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。」と規定している。
したがって、持分会社の社員が死亡した場合にはその相続人が当該社員の持分を承継する旨の定款の定めがあるときは、当該相続人が持分を承継した時に、当該相続人に係る定款の変更をしたものとみなされる。
(R3 予備 第24問 エ)
持分会社は、その社員が死亡した場合に当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨の定款の定めを設けることはできない。
持分会社は、その社員が死亡した場合に当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨の定款の定めを設けることはできない。
(正答)✕
(解説)
608条1項は、「持分会社は、その社員が死亡した場合…おける当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。」と規定している。
608条1項は、「持分会社は、その社員が死亡した場合…おける当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。」と規定している。
(R6 予備 第25問 ア)
持分会社の社員が死亡した場合に当該社員の相続人が当該社員の持分を承継する旨の定款の定めがあるときは、当該持分会社は、当該相続人が当該持分を承継した時に、当該相続人に係る定款の変更をしたものとみなされる。
持分会社の社員が死亡した場合に当該社員の相続人が当該社員の持分を承継する旨の定款の定めがあるときは、当該持分会社は、当該相続人が当該持分を承継した時に、当該相続人に係る定款の変更をしたものとみなされる。
(正答)〇
(解説)
608条は、1項において、「持分会社は、その社員が死亡した場合…における当該社員の相続人その他に一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。」と規定し、3項において、「1項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。」と規定している。
したがって、持分会社の社員が死亡した場合に当該社員の相続人が当該社員の持分を承継する旨の定款の定めがあるときは、当該持分会社は、当該相続人が当該持分を承継した時に、当該相続人に係る定款の変更をしたものとみなされる。
608条は、1項において、「持分会社は、その社員が死亡した場合…における当該社員の相続人その他に一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。」と規定し、3項において、「1項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。」と規定している。
したがって、持分会社の社員が死亡した場合に当該社員の相続人が当該社員の持分を承継する旨の定款の定めがあるときは、当該持分会社は、当該相続人が当該持分を承継した時に、当該相続人に係る定款の変更をしたものとみなされる。