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会社法 第615条

条文
第615条(会計帳簿の作成及び保存)
① 持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
② 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
過去問・解説
(R2 予備 第24問 エ)
合名会社は、会計帳簿及び各事業年度に係る計算書類を作成し、会社法所定の期間保存しなければならない。

(正答)

(解説)
615条は、1項において、「持分会社は、…正確な会計帳簿を作成しなければならない。」と規定し、2項において、「持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿…を保存しなければならない。」と規定している。
また、持分会社は、各事業年度に係る計算書類を作成し、法定の期間、保存しなければならない(617条2項、4項)。
したがって、合名会社は、会計帳簿及び各事業年度に係る計算書類を作成し、会社法所定の期間保存しなければならない。
総合メモ
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