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会社法 第617条
条文
第617条(計算書類の作成及び保存)
① 持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
② 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
③ 計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
④ 持分会社は、計算書類を作成した時から10年間、これを保存しなければならない。
① 持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
② 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
③ 計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
④ 持分会社は、計算書類を作成した時から10年間、これを保存しなければならない。
過去問・解説
(H27 予備 第24問 エ)
合名会社は、計算書類を作成する必要はない。
合名会社は、計算書類を作成する必要はない。
(正答)✕
(解説)
617条2項は、「持分会社は、…各事業年度に係る計算書類…を作成しなければならない。」と規定している。
したがって、合名会社は、計算書類を作成する必要がある。
617条2項は、「持分会社は、…各事業年度に係る計算書類…を作成しなければならない。」と規定している。
したがって、合名会社は、計算書類を作成する必要がある。
(R1 予備 第24問 2)
公告方法が官報に掲載する方法である合同会社は、貸借対照表の作成後遅滞なく、当該貸借対照表又はその要旨を公告しなければならない。
公告方法が官報に掲載する方法である合同会社は、貸借対照表の作成後遅滞なく、当該貸借対照表又はその要旨を公告しなければならない。
(正答)✕
(解説)
617条1項は、「持分会社は、…その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。」と規定している。
他方で、持分会社が貸借対照表又はその要旨を公告しなければならないとする規定は存在しない。
したがって、公告方法が官報に掲載する方法である合同会社は、貸借対照表又はその要旨を公告する必要はない。
617条1項は、「持分会社は、…その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。」と規定している。
他方で、持分会社が貸借対照表又はその要旨を公告しなければならないとする規定は存在しない。
したがって、公告方法が官報に掲載する方法である合同会社は、貸借対照表又はその要旨を公告する必要はない。