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会社法 第618条

条文
第618条(計算書類の閲覧等)
① 持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。        
 一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
② 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。        
過去問・解説
(H30 予備 第23問 2)
合名会社の債権者は、当該合名会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類の閲覧の請求をすることができる。

(正答)

(解説)
618条1項は、計算書類の閲覧について、「持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、…請求をすることができる。」と規定し、持分会社の社員が計算書類の閲覧請求をすることができることを定めている
他方で、合名会社の債権者が計算書類の閲覧を請求できるとする規定は存在しない。
したがって、合名会社の債権者は、その計算書類の閲覧の請求をすることができない。
総合メモ
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