第622条(社員の損益分配の割合)
① 損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
② 利益又は損失の1方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。
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短答条文