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会社法 第638条

条文
第638条(定款の変更による持分会社の種類の変更)
① 合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。        
 一 有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
 二 社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社
 三 社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
② 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。        
 一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
 二 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
③ 合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。        
 一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
 二 無限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
 三 その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更 合資会社
過去問・解説
(R2 予備 第24問 オ)
合同会社は、その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更をすることにより、合名会社となる。

(正答)

(解説)
638条3項1号は、合同会社が合名会社になるために必要な定款の変更の1つとして、「その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更」を掲げている。
総合メモ
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