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短答条文

第666条

条文
第666条(残余財産の分配の割合)
 残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
過去問・解説
(R8 予備 第24問 オ)
持分会社の清算において、当該持分会社の残余財産は、社員の数に応じて均等に分配される。

(正答)✕

(解説)
666条は、「残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。」と規定している。
したがって、持分会社の清算において、当該持分会社の残余財産は、社員の数に応じて均等に分配されるのではなく、各社員の出資の価額に応じて分配される。
総合メモ