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会社法 第674条

条文
第674条(適用除外)
 次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。        
 一 第4章第1節
 二 第606条、第607条第1項(第3号及び第4号を除く。)及び第609条
 三 第5章第3節(第617条第4項、第618条及び第619条を除く。)から第6節まで及び第7節第2款
 四 第638条第1項第3号及び第2項第2号
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