第674条(適用除外)
次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。
一 第4章第1節
二 第606条、第607条第1項(第3号及び第4号を除く。)及び第609条
三 第5章第3節(第617条第4項、第618条及び第619条を除く。)から第6節まで及び第7節第2款
四 第638条第1項第3号及び第2項第2号
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
短答条文