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会社法 第680条

条文
第680条(募集社債の社債権者)
 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。        
 一 申込者 会社の割り当てた募集社債
 二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債
過去問・解説
(R5 予備 第23問 オ)
募集社債の申込者のうち、募集社債の割当てを受けた者は、募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日に、各募集社債の払込金額を払い込むことにより、払込みをした募集社債の社債権者となる。

(正答)

(解説)
680条は、柱書において、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。」と規定し、1号において、「申込者 会社の割り当てた募集社債」と掲げている。
したがって、申込者は、会社の割り当てた募集社債について、会社の割当ての時点で社債権者となる。
総合メモ
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