現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 第697条

条文
第697条(社債券の記載事項)
① 社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。        
 一 社債発行会社の商号
 二 当該社債券に係る社債の金額
 三 当該社債券に係る社債の種類
② 社債券には、利札を付することができる。        
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文