第701条(社債の償還請求権等の消滅時効)
① 社債の償還請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
② 社債の利息の請求権及び前条第2項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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短答条文