現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 第705条

条文
第705条(社債管理者の権限等)
① 社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。        
② 社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債管理者に対し、社債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合において、社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債権者は、社債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。        
③ 前項前段の規定による請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。        
④ 社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第1項の行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。        
過去問・解説
(H20 司法 第48問 エ)
社債管理者は、社債に係る債権の実現を保全するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、裁判上の行為をすることができる。

(正答)

(解説)
705条1項は「社債管理者は、…社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上…の行為をする権限を有する。」と規定している。
したがって、社債管理者は、社債に係る債権の実現を保全する必要がある場合には、裁判所の許可を得ることなく、裁判上の行為をすることができる。
総合メモ
前の条文 次の条文