第717条(社債権者集会の招集)
① 社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
② 社債権者集会は、次項又は次条第3項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。
③ 次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができる。
一 次条第1項の規定による請求があった場合
二 第714条の7において準用する第711条第1項の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合
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短答条文