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会社法 第756条
条文
第756条(持分会社を設立する新設合併の効力の発生等)
① 新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
② 前条第1項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第4号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となる。
③ 前条第1項第6号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第7号に掲げる事項についての定めに従い、同項第6号の社債の社債権者となる。
④ 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅する。
① 新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
② 前条第1項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第4号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となる。
③ 前条第1項第6号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第7号に掲げる事項についての定めに従い、同項第6号の社債の社債権者となる。
④ 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅する。
過去問・解説
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