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会社法 第767条
条文
第767条(株式交換契約の締結)
株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。
株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。
過去問・解説
(R5 予備 第24問 ア)
株式交換及び株式移転のいずれも、一の株式会社が当該株式会社の株式を取得する会社との間でその旨の契約を締結しなければ、することができない。
株式交換及び株式移転のいずれも、一の株式会社が当該株式会社の株式を取得する会社との間でその旨の契約を締結しなければ、することができない。
(正答)✕
(解説)
会社法767条は、「株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。」と規定している。したがって、株式交換は、一の株式会社が当該株式会社の株式を取得する会社との間でその旨の契約を締結しなければ、することができない。
会社法767条は、「株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。」と規定している。したがって、株式交換は、一の株式会社が当該株式会社の株式を取得する会社との間でその旨の契約を締結しなければ、することができない。
他方、株式移転において、株式移転契約を締結する必要があるとの規定は存在しない。