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会社法 第768条

条文
第768条(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)
① 株式会社が株式交換をする場合において、株式交換完全親会社が株式会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。                
 一 株式交換をする株式会社(以下この編において「株式交換完全子会社」という。)及び株式会社である株式交換完全親会社(以下この編において「株式交換完全親株式会社」という。)の商号及び住所        
 二 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項        
  イ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該株式交換完全親株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
  ロ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
  ハ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
  二 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
  ホ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
 三 前号に規定する場合には、株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項        
 四 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項        
  イ 当該株式交換完全親株式会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において「株式交換契約新株予約権」という。)の内容
  ロ 株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する株式交換完全親株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
  ハ 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、株式交換完全親株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
 五 前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の株式交換完全親株式会社の新株予約権の割当てに関する事項        
 六 株式交換がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)        
② 前項に規定する場合において、株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式交換完全子会社及び株式交換完全親株式会社は、株式交換完全子会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第3号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。                
 一 ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類        
 二 前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容        
③ 第1項に規定する場合には、同項第3号に掲げる事項についての定めは、株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親株式会社及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。                
過去問・解説
(H24 司法 第48問 エ)
株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、その会社の発行する種類の株式の内容に応じ、ある種類の株式の株主に対しては対価を交付しないこととすることができる。

(正答)

(解説)
768条2項1号は、株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときに定めることができる事項の1つとして、「ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類」を掲げている。

(R3 予備 第18問 オ)
株式交換完全親株式会社は、株式交換契約に定めることにより、株式交換に際して、株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代わる当該株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付することができる。

(正答)

(解説)
768条1項4号は、株式交換契約において定めなければならない事項の1つとして、「株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての…事項」を掲げ、株式交換完全子会社の新株予約権に代わる当該株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付できることを前提としている。

(R4 予備 第17問 オ)
A株式会社(以下「A社」という。)の支配株主であるB株式会社(以下「B社」という。)は、A社の少数株主Cらの個別の承諾を得ることなく、A社を完全子会社にしたいと考えている。B社は、A社との間で株式交換契約を締結し、Cらに対価として金銭又はB社の株式を交付することによって、Cらの有するA社の株式を取得することができる。

(正答)

(解説)
768条1項2号は、株式交換契約において定めなければならない事項の1つとして、「株式交換完全親会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての…事項」を掲げている。そして、同号の「金銭等」とは、「金銭その他の財産」を意味する(151条1項)。
したがって、B社は、A社との間で株式交換契約を締結し、Cらに対価として金銭又はB社の株式を交付することによって、Cらの有するA社の株式を取得することができる。

(R5 予備 第24問 エ)
株式交換をする場合、株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の株主に対し、株式交換完全親会社の株式を交付しないこととすることができるが、株式移転をする場合、株式移転設立完全親会社は、株式移転完全子会社の株主に対し、株式移転設立完全親会社の株式を交付しなければならない。

(正答)

(解説)
768条1項2号は、「株式交換完全親会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代わる金銭等を交付するときは」と規定し、株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株主に対し株式を含めた金銭等を交付しない場合があることを前提としている。
他方で株式移転において、株式移転設立完全親会社は、株式移転完全子会社の株主対し、株式移転設立完全親会社の株式を交付しなければならない(773条1項5号)。
総合メモ
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