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会社法 第769条

条文
第769条(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等)
① 株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親株式会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得する。        
② 前項の場合には、株式交換完全親株式会社が株式交換完全子会社の株式(譲渡制限株式に限り、当該株式交換完全親株式会社が効力発生日前から有するものを除く。)を取得したことについて、当該株式交換完全子会社が第137条第1項の承認をしたものとみなす。        
③ 次の各号に掲げる場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、前条第1項第3号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。        
 一 前条第1項第2号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主
 二 前条第1項第2号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者
 三 前条第1項第2号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者
 四 前条第1項第2号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
④ 前条第1項第4号に規定する場合には、効力発生日に、株式交換契約新株予約権は、消滅し、当該株式交換契約新株予約権の新株予約権者は、同項第5号に掲げる事項についての定めに従い、同項第4号ロの株式交換完全親株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。        
⑤ 前条第1項第4号ハに規定する場合には、株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、同号ハの新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する。        
⑥ 前各項の規定は、第789条若しくは第799条の規定による手続が終了していない場合又は株式交換を中止した場合には、適用しない。        
過去問・解説
(H26 司法 第50問 オ)
株式交換完全子会社の株主は、株式交換の登記がされた日に、株式交換完全親会社の株主となる。

(正答)

(解説)
769条3項1号は、株式交換完全子会社の株主が効力発生日になる者の1つとして、株式交換完全親会社の「株主」を掲げている。
そして、株式交換の効力発生日は、株式交換契約において定めた日である(768条1項6号)。
したがって、株式交換完全子会社の株主は、株式交換契約で効力発生日と定めた日に株式交換完全親会社の株主となる。
総合メモ
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