第774条の10(申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合)
第774条の5及び第774条の7(第1項第2号に係る部分を除く。)(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定は、第774条の3第1項第10号の期日において、申込者が譲渡しの申込みをした株式交付子会社の株式の総数が同項第2号の下限の数に満たない場合には、適用しない。この場合においては、株式交付親会社は、申込者に対し、遅滞なく、株式交付をしない旨を通知しなければならない。
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短答条文