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会社法 第785条

条文
第785条(反対株主の株式買取請求)
① 吸収合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。                
 一 第783条第2項に規定する場合        
 二 第784条第2項に規定する場合        
② 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主(第783条第4項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主を除く。)をいう。                
 一 吸収合併等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主        
  イ 当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
  ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
 二 前号に規定する場合以外の場合 全ての株主(第784条第1項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)        
③ 消滅株式会社等は、効力発生日の20日前までに、その株主(第783条第4項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主及び第784条第1項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、吸収合併等をする旨並びに存続会社等の商号及び住所を通知しなければならない。ただし、第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。                
④ 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。                
 一 消滅株式会社等が公開会社である場合        
 二 消滅株式会社等が第783条第1項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合        
⑤ 第1項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。                
⑥ 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、消滅株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第223条の規定による請求をした者については、この限りでない。                
⑦ 株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。                
⑧ 吸収合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。                
⑨ 第133条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。                
過去問・解説
(H18 司法 第48問 5)
株式交換においては、いずれの当事会社の反対株主も、会社法所定の手続に従って、自己が株主である会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

(正答)

(解説)
785条1項柱書は、「吸収合併等をする場合…には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。」と規定し、株式交換において、株式交換完全子会社に対する株式の買取請求を認めている。
また、反対株主は、株式交換完全親会社に対して株式の買取請求をすることも認められている(797条)。

(H19 司法 第47問 1)
株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併に関し、反対株主として株式買取請求をした株主は、その後いつでも自由にその請求を撤回することができる。

(正答)

(解説)
785条7項は、「株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。」と規定している。
したがって、いつでも自由にその請求を撤回することができるわけではない。

(H19 司法 第47問 2)
株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併に関し、反対株主として株式買取請求をすることができる者は、合併についての株主総会決議につき議決権を行使することができる株主に限られない。

(正答)

(解説)
785条2項2号ロは、反対株主として認められる株主の1つとして、「当該株主総会において議決権を行使することができない株主」を掲げている。 

(H21 司法 第48問 4)
吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が法定の額を超えないものとして吸収分割株式会社の株主総会の承認を受けないで吸収分割が行われる場合には、当該吸収分割株式会社の株主には、反対株主の株式買取請求権が認められないが、当該吸収分割承継株式会社の株主には、反対株主の株式買取請求権が認められる。

(正答)

(解説)
785条1項2号は、反対株主の株式買取請求が認められない場合の1つとして、「第784条第2項に規定する場合」を掲げ、簡易分割における吸収分割株式会社の反対株主の株式買取請求を認めていない。
他方で、簡易分割における吸収分割承継会社の反対株主の株式買取請求を認めないとする規定は存在しない。

(H24 司法 第48問 イ)
株式会社が株式交換をするために株主総会の決議による承認を要しない場合には、株主は、会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない。

(正答)

(解説)
785条1項2号は、反対株主が、消滅会社等に株式買取請求権を行使できない場合として、「第784条第2項に規定する場合」を掲げ、簡易組織再編における消滅会社等に対する株式買取請求を禁止している。また、存続会社に対する株式買取請求も認められていない(797条1項但書)。
他方で、略組織再編の場合には、特別支配株主の株式買取請求は認められていないが(785条2項2号括弧書、797条2項2号括弧書)、特別支配会社以外の株主は、会社に対し、株式買取請求権を行使できる。 

(H25 司法 第49問 オ)
消滅会社の反対株主は、合併対価として交付を受ける株式の価額が各当事会社の財産の状況その他の事情に照らして相当である場合でも、株式買取請求権を行使することができる。

(正答)

(解説)
785条1項柱書は、「吸収合併等をする場合…には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。」と規定し、合併対価として交付を受ける株式の価格にかかわらず、反対株主の株式買取請求を認めている。

(H26 司法 第49問 ア)
株式買取請求権は、組織再編行為に無効原因がない場合にも認められる。

(正答)

(解説)
785条1項は、「吸収合併等をする場合…には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。」と規定し、株式買取請求権が認められる場合として、組織再編行為に無効原因の有無を問題にしていない。

(H26 司法 第49問 ウ)
組織再編行為に係る契約又は計画を承認する株主総会において議決権を行使することができない株主に、株式買取請求権は認められない。

(正答)

(解説)
785条2項1号ロは、吸収合併に係る契約又は計画を承認する株主総会において反対株主株式買取請求権を行使しうる主体として「議決権を行使することができない株主」を掲げている。

(H26 司法 第49問 エ)
株式買取請求権を行使した株主は、いつでも、会社の承諾を得ることなく、その株式買取請求を撤回することができる。

(正答)

(解説)
785条7項は、「株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。」と規定している。

(R3 予備 第25問 1)
吸収合併に反対する消滅会社の株主であって、当該吸収合併をするための決議をする株主総会において議決権を行使することができる者が、株式買取請求権を行使するには、当該株主総会に先立って当該吸収合併に反対する旨を当該消滅会社に対し通知するとともに、当該株主総会において当該吸収合併に反対しなければならない。

(正答)

(解説)
785条2項1号イは、吸収合併をするために株主総会の決議を要する場合に、反対株主として認められる場合の1つとして、「当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)」を掲げている。 
総合メモ
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