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会社法 第786条
条文
第786条(株式の価格の決定等)
① 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、効力発生日から60日以内にその支払をしなければならない。
② 株式の価格の決定について、効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、株主又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
③ 前条第7項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から60日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
④ 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第1項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
⑤ 消滅株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。
⑥ 株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
⑦ 株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
① 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、効力発生日から60日以内にその支払をしなければならない。
② 株式の価格の決定について、効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、株主又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
③ 前条第7項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から60日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
④ 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第1項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
⑤ 消滅株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。
⑥ 株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
⑦ 株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第47問 5)
吸収合併において、吸収合併消滅株式会社の反対株主が当該吸収合併消滅株式会社に対し会社法所定の手続に従って自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求した場合、当該反対株主は、吸収合併契約に定められた吸収合併がその効力を生ずる日から30日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
吸収合併において、吸収合併消滅株式会社の反対株主が当該吸収合併消滅株式会社に対し会社法所定の手続に従って自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求した場合、当該反対株主は、吸収合併契約に定められた吸収合併がその効力を生ずる日から30日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
(正答)✕
(解説)
786条2項によると、株式の価格の決定について、効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、株主又は消滅株式会社等は、「その期間の満了の日後30日以内」に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
786条2項によると、株式の価格の決定について、効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、株主又は消滅株式会社等は、「その期間の満了の日後30日以内」に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
(R3 予備 第26問 イ)
株式交換において反対株主による株式買取請求権が行使された場合の買取価格決定は、訴訟手続ではなく会社法上の非訟事件の手続による。
株式交換において反対株主による株式買取請求権が行使された場合の買取価格決定は、訴訟手続ではなく会社法上の非訟事件の手続による。
(正答)〇
(解説)
117条1項によると、原則株主と会社間の協議で決定することとされる。 協議が整わない場合、株主または会社が裁判所へ申し立てることで、裁判所が決定することになる(同条2項)が、これは非訟手続である。
117条1項によると、原則株主と会社間の協議で決定することとされる。 協議が整わない場合、株主または会社が裁判所へ申し立てることで、裁判所が決定することになる(同条2項)が、これは非訟手続である。