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会社法 第789条

条文
第789条(債権者の異議)
① 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。        
 一 吸収合併をする場合 吸収合併消滅株式会社の債権者
 二 吸収分割をする場合 吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない吸収分割株式会社の債権者(第758条第8号又は第760条第7号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)
 三 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合 当該新株予約権付社債についての社債権者
② 前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1か月を下ることができない。        
 一 吸収合併等をする旨
 二 存続会社等の商号及び住所
 三 消滅株式会社等及び存続会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
 四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
③ 前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(吸収分割をする場合における不法行為によって生じた吸収分割株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。        
④ 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。        
⑤ 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。        
過去問・解説
(H18 司法 第48問 4)
株式交換をする場合、株式交換完全子会社となる会社の債権者は、株式交換について異議を述べることができる。

(正答)

(解説)
会社法上、株式交換における株式交換完全子会社の債権者が、株式交換について異議を述べることができるとする規定は存在しない。

(H18 司法 第48問 3)
吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行の請求ができない吸収分割株式会社の債権者は、吸収分割株式会社に対し、吸収分割について異議を述べることができる。

(正答)

(解説)
789条1項2号は、吸収分割をする場合に、吸収分割株式会社に異議を述べることができる者として、「吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行…を請求することができない吸収分割株式会社の債権者」を掲げている。

(H21 司法 第48問 2)
吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができる吸収分割株式会社の債権者は、分割対価である株式(これに準ずるものを含む。)を吸収分割株式会社の株主に全部取得条項付種類株式の取得対価又は剰余金の配当として分配する場合でない限り、その吸収分割について異議を述べることができない。

(正答)

(解説)
789条1項2号は、吸収分割をする場合に、吸収分割株式会社に異議を述べることができる者として、「吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行…を請求することができない吸収分割株式会社の債権者」を掲げている。
したがって、吸収分割後吸収分割株式会社に対して履行を請求することができる吸収分割株式会社の債権者は、吸収分割につき異議を述べることができない。

(H22 司法 第50問 ウ)
吸収合併において、吸収合併消滅株式会社が吸収合併の公告を、官報のほか、定款の定めに従い電子公告によりするときは、知れている債権者に対する各別の催告は、することを要しない。

(正答)

(解説)
789条3項は、「消滅株式会社等が…公告を、官報のほか、…第989条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、各別の催告…は、することを要しない。」と規定し、公告を官報のほか電子公告によりするときは、各別の催告を不要としている。

(H29 予備 第24問 ウ)
事業譲渡については、債権者異議手続をすることを要しないが、吸収分割については、債権者異議手続をしなければならないことがある。

(正答)

(解説)
会社法上、事業譲渡について、債権者異議手続を認める規定は存在しない。
他方で、789条1項柱書は、「次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。」と規定し、吸収分割における債権者異議手続を保障している。

(H29 予備 第26問 4)
公告方法が電子公告である吸収合併消滅株式会社は、吸収合併の債権者異議手続においてしなければならない公告を、官報のほか、電子公告によってするときは、知れている債権者に対する各別の催告をすることを要しない。

(正答)

(解説)
789条3項は、「消滅株式会社等が…公告を、官報のほか、…第989条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、各別の催告…は、することを要しない。」と規定し、公告を官報のほか電子公告によりするときは、各別の催告を不要としている。

(H30 予備 第25問 ウ)
吸収分割をする株式会社が株主総会の決議によって吸収分割契約の承認を受けなければならない場合において、当該株式会社の債権者が当該株式会社に対し吸収分割について異議を述べることができるときは、当該債権者が異議を述べることができる期間の初日は、当該承認があった日後の日でなければならない。

(正答)

(解説)
会社法上、吸収分割における債権者異議手続について期間に関する規定は存在せず、本肢のような制限はない。

(R1 予備 第25問 5)
吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額の5分の1を超えない場合には、当該吸収分割後当該吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができない当該吸収分割株式会社の債権者であっても、当該吸収分割株式会社に対し、当該吸収分割について異議を述べることができない。

(正答)

(解説)
789条1項柱書は、「当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。」と規定している。
そして、簡易分割について、債権者異議手続を認めないとする規定は存在しない。
したがって、簡易分割についても、債権者は異議を述べることができる。

(R5 予備 第24問 オ)
株式交換完全子会社の新株予約権付社債についての社債権者は、株式交換に際して株式交換完全親会社の新株予約権の交付を受ける場合には、当該株式交換について異議を述べることはできない。

(正答)

(解説)
789条1項3号は、株式交換完全子会社の新株予約権付社債についての社債権者が株式交換について異議を述べることはできる場合として、「株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合」を掲げている。
総合メモ
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