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会社法 第814条

条文
第814条(株式会社の設立の特則)
① 第2編第1章(第27条(第4号及び第5号を除く。)、第29条、第31条、第37条第3項、第39条、第6節及び第49条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。
② 設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。
過去問・解説
(H23 司法 第49問 ウ)
設立会社においては、新設分割計画の定めに従って、創立総会を招集しなければならない。

(正答)

(解説)
65条は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合について、「第57条第1項の募集をする場合には、発起人は、…設立時株主…の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。」と規定している。
他方、814条1項は、「2編第1章の規定は、…新設分割設立株式会社…の設立については、適用しない。」と規定し、新設分割に際しての創立総会の招集は不要であるとしている。
したがって、設立会社においては、新設分割計画の定めに従って、創立総会を招集する必要はない。
総合メモ
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