現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
会社法 第817条
条文
第817条(外国会社の日本における代表者)
① 外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち1人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。
② 外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
③ 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
④ 外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
① 外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち1人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。
② 外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
③ 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
④ 外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
過去問・解説
関連する過去問がありません