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会社法 第831条

条文
第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)
① 次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。        
 一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
 二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
 三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
② 前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。        
過去問・解説
(H18 司法 第49問 3)
株主総会が定款で定める取締役の員数を超える取締役を選任する決議をした場合には、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、2号において、「株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。」を掲げている。
そして、株主総会が定款で定める取締役の員数を超える取締役を選任する決議をした場合、株主総会等の決議の内容が定款に違反しているといえる。
したがって、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。

(H18 司法 第49問 4)
取締役会設置会社の株主総会において、招集通知に記載されていない議題について決議がされた場合には、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、1号において、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。」を掲げている。
そして、株主総会において招集通知に記載されていない議題について決議がされることは、株主総会の決議の方法が、309条5項という法令に違反するといえる。
したがって、株主総会において、招集通知に記載されていない議題について決議がされた場合には、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。

(H18 司法 第49問 5)
会社の提案する議題に関して、株主が法定の行使期限までに会社に対し適法に議案を提案したにもかかわらず、会社がその要領を招集通知に記載又は記録しないまま、株主総会決議がされた場合には、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、1号において、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。」を掲げている。
そして、会社の提案する議題に関して、株主が法定の行使期限までに会社に対し適法に議案を提案したにもかかわらず、会社がその要領を招集通知に記載又は記録しないまま、株主総会決議がされることは、株主総会の招集手続が、305条という法令に違反するといえるから、この場合、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。

(H18 司法 第50問 ウ)
株主総会決議取消訴訟において、株主総会招集の手続又はその決議の方法に性質、程度から見て重大な瑕疵がある場合であっても、その瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないと認められるときは、裁判所は、決議取消請求を棄却することができる。

(正答)

(解説)
831条2項は、「前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。」として、裁量棄却について規定している。
したがって、株主総会招集の手続又はその決議の方法に性質、程度から見て重大な瑕疵がある場合には、裁量棄却をすることはできない。

(H18 司法 第50問 エ)
株主総会決議取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起しなければならず、期間経過後に新たな取消事由を追加して主張することはできない。

(正答)

(解説)
831条1項柱書前段は、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定している。
そして、提訴期間経過後に新たな取消事由を追加して主張することはできないと解されている。

(H19 司法 第48問 オ)
株主総会決議の無効確認訴訟においては、裁判所は、法令違反の事実が重大ではなく、かつ、決議に影響を及ぼさないと認められるときは、請求を棄却することができる。

(正答)

(解説)
831条は、1項柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、2項において、「前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。」として、裁量棄却について規定している。
他方、株主総会決議の無効確認訴訟について、同様の規定は存在しない。

(H20 司法 第41問 オ)
株主総会の決議により取締役が解任された場合において、当該決議に取消事由が存するときは、当該決議の取消しにより取締役となる者は、当該決議の日から3か月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。

(正答)

(解説)
831条1項柱書は、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより…取締役…となる者も、同様とする。 」と規定している。

(H21 司法 第49問 1)
株主総会の決議の方法が定款に違反する場合は、当該決議の取消しの原因となるにとどまるが、株主総会の決議の方法が法令に違反する場合は、当該決議の無効の原因となる。

(正答)

(解説)
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、1号において、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。」を掲げている。
他方、830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
したがって、株主総会の決議の方法が定款に違反する場合も、法令に違反する場合も、いずれも当該決議の取消しの原因となる。

(H21 司法 第49問 3)
判例によれば、取締役会設置会社においては、株主総会の招集通知に記載のない事項を当該株主総会で決議したときは、当該決議は無効となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭31.11.15)は、「予め総会決議事項の通知をしなかったことは、軽微な手続上の瑕疵ということはできないから、かかる通知のなかった事項について株主総会の決議がなされた場合は、決議取消の訴において該決議は取消さるべきである。」としている。
したがって、取締役会設置会社においては、株主総会の招集通知に記載のない事項を当該株主総会で決議したときは、当該決議は取り消しうるにとどまり、無効とはならない。

(H21 司法 第49問 5)
取締役の全員について、任期が満了して株主総会で再任されなかった場合、当該株主総会の取締役の選任に関する決議に取消しの事由があっても、その再任されなかった者は、当該決議の取消しの訴えを提起することはできない。

(正答)

(解説)
831条1項柱書は、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより…取締役…となる者も、同様とする。」と規定している。
取締役全員につき任期が満了して株主総会で再任されなかった場合、これらの取締役は、当該株主総会の取締役の選任に関する決議が取り消されると、346条1項により取締役の権利義務を有することになるから、当該決議の取消しの訴えを提起することができる。

(H23 司法 第43問 オ)
株主総会においてある議案について賛成の議決権を行使した株主は、その議案に係る決議の方法が定款に違反する場合でも、決議取消しの訴えを提起することができない。

(正答)

(解説)
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、1号において、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。」を掲げている。
したがって、株主総会においてある議案について賛成の議決権を行使したかどうかにかかわらず、株主であれば、その議案に係る決議の方法が定款に違反する場合、決議取消しの訴えを提起することができる。

(H23 共通 第50問 エ)
株主総会決議取消しの訴えの提起があった場合において、株主総会の招集の手続が定款に違反するときでも、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、その訴えに係る請求を棄却することができる。

(正答)

(解説)
831条は、1項柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、2項において、「前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。」として、裁量棄却について規定している。

(H25 司法 第41問 エ)
株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、その決議において、議決権を行使することができない。

(正答)

(解説)
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、3号において、「株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。」を掲げている。
したがって、株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主も、その決議において、議決権を行使することはできる。

(H25 予備 第26問 エ)
裁判所は、株主総会の決議の方法が法令に違反する場合でも、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、裁量により請求を棄却することができる。

(正答)

(解説)
831条は、1項柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、2項において、「前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。」として、裁量棄却について規定している。

(H25 予備 第26問 オ)
株主総会の決議の取消しの訴えは、総株主の同意を得ない限り、取り下げることができない。

(正答)

(解説)
会社法上、株主総会決議取消の訴えについて、総株主の同意を得ない限り取り下げることができない旨の規定は存在しない。

(H26 司法 第48問 オ)
社債権者集会の決議の方法が法令に違反し、又は著しく不公正なときは、社債権者は、訴えをもってその決議の取消しを請求することができる。

(正答)

(解説)
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、1号において、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。」を掲げている。
他方、社債権者集会の決議について、取消しを請求することができる旨の規定は、存在しない。

(H26 予備 第26問 ア)
株主総会決議に取消事由がある場合には、訴え以外の方法によって決議を取り消すことができる。

(正答)

(解説)
831条1項柱書前段は、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定している。
したがって、株主総会決議に取消事由がある場合には、訴えによって決議を取り消すことができる。

(H26 予備 第26問 オ)
株主総会決議の内容が定款に違反することを理由とする株主総会決議の取消しの訴えの提起があった場合において、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、その請求を棄却することができる。

(正答)

(解説)
831条は、1項柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、2項において、「前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。」として、裁量棄却について規定している。
したがって、株主総会決議の内容が定款に違反することを理由とする株主総会決議の取消しの訴えの提起があった場合において、裁量棄却することはできない。

(H29 予備 第21問 イ)
株主総会の決議によって定款で定めた役員の員数の上限を超える員数の役員を選任したことは、当該決議の無効事由となる。

(正答)

(解説)
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、2号において、「株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。」を掲げている。
他方、830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
したがって、株主総会の決議によって定款で定めた役員の員数の上限を超える員数の役員を選任したことは、決議の内容が定款に違反したものとして、決議の取消事由となる。

(H30 予備 第19問 3)
株主が、取締役に対し、法定の行使期限までに、適法に、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主総会の招集の通知に記載し、又は記録することを請求したにもかかわらず、当該要領が株主総会の招集の通知に記載され、又は記録されなかったことは、当該事項と関連しない株主総会の目的である事項に関する決議の取消事由とならない。

(正答)

(解説)
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、1号において、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。」を掲げている。
招集手続や決議の方法に瑕疵がある場合、その瑕疵に関係する決議のみが取消しの対象となり、同一の株主総会で他に決議がされたとしても、それらの決議までが取り消されるわけではない

(H30 予備 第19問 5)
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことは、当該決議の無効事由となる。

(正答)

(解説)
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、3号において、「株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。」を掲げている。
他方、830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
したがって、株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことは、当該決議の取消事由となる。

(R5 予備 第25問 ア)
株主総会決議取消しの訴えは、当該株主総会決議の日から1年以内に提起することができる。

(正答)

(解説)
831条1項柱書前段は、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定している。
総合メモ
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