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会社法 第847条の4

条文
第847条の4(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)
① 第847条第3項若しくは第5項、第847条の2第6項若しくは第8項又は前条第7項若しくは第9項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
② 株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主等に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
③ 被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
過去問・解説
(H24 共通 第49問 ウ)
株主代表訴訟の提起が悪意によるものであると認められるときは、裁判所は、被告の申立てにより又は職権で、訴えを提起した株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。

(正答)

(解説)
847条の4第2項は、「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主等に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。」と規定している。
したがって、これを裁判所が職権で行うことはできない。

(H30 予備 第26問 イ)
株主が株主代表訴訟を提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる、という制度はなれ合いの訴訟による弊害の防止を目的とするものである。

(正答)

(解説)
847条の4第2項は、「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主等に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。」と規定している。
この規定は、代表訴訟が、いわゆる不当訴訟として被告に対する不法行為を構成する場合に、被告が原告株主に対し有することになる侵害賠償請求権の履行を確保することを趣旨としている(江頭憲治郎「株式会社法」第9版526頁注7)。
総合メモ
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