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会社法 第848条
条文
第848条(訴えの管轄)
責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
過去問・解説
(H22 司法 第49問 イ)
株主代表訴訟は、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所のほか、会社法上の公開会社にあっては、当該株主代表訴訟を提起する株主の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
株主代表訴訟は、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所のほか、会社法上の公開会社にあっては、当該株主代表訴訟を提起する株主の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
(正答)✕
(解説)
848条は、「責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において『株式会社等』という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。」と規定している。
したがって、当該株主代表訴訟を提起する株主の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所には管轄がないため、提起することができない。
848条は、「責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において『株式会社等』という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。」と規定している。
したがって、当該株主代表訴訟を提起する株主の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所には管轄がないため、提起することができない。
(H25 司法 第50問 イ)
監査役会設置会社である甲社の取締役Aが甲社に損害を与えたとして、株主Bが、甲社に対し、Aの責任を追及する訴えの提起を請求したとき、甲社が提起するAの責任を追及する訴えは、甲社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
監査役会設置会社である甲社の取締役Aが甲社に損害を与えたとして、株主Bが、甲社に対し、Aの責任を追及する訴えの提起を請求したとき、甲社が提起するAの責任を追及する訴えは、甲社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
(正答)〇
(解説)
848条は、「責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において『株式会社等』という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。」と規定している。
したがって、甲社が提起するAの責任を追及する訴えは、甲社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
848条は、「責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において『株式会社等』という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。」と規定している。
したがって、甲社が提起するAの責任を追及する訴えは、甲社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
(H28 予備 第26問 イ)
株式会社が取締役に対してその責任を追及する訴えを提起する場合には、当該取締役の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に当該訴えを提起することを要する。
株式会社が取締役に対してその責任を追及する訴えを提起する場合には、当該取締役の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に当該訴えを提起することを要する。
(正答)✕
(解説)
848条は、「責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において『株式会社等』という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。」と規定している。
したがって、当該取締役の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に当該訴えを提起することは要しない。
848条は、「責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において『株式会社等』という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。」と規定している。
したがって、当該取締役の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に当該訴えを提起することは要しない。
(R1 予備 第26問 3)
株式会社の最終完全親会社等の株主が特定責任追及の訴えを提起する場合には、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所のほか、当該最終完全親会社等の本店の所在地を管轄する地方裁判所にも、当該訴えを提起することができる。
株式会社の最終完全親会社等の株主が特定責任追及の訴えを提起する場合には、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所のほか、当該最終完全親会社等の本店の所在地を管轄する地方裁判所にも、当該訴えを提起することができる。
(正答)✕
(解説)
848条は、「責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において『株式会社等』という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。」と規定している。
株式会社の最終完全親会社等の株主が特定責任追及の訴えを提起する場合に、当該最終完全親会社等の本店の所在地を管轄する地方裁判所には、当該訴えの管轄がないため、訴え提起できない。
848条は、「責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において『株式会社等』という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。」と規定している。
株式会社の最終完全親会社等の株主が特定責任追及の訴えを提起する場合に、当該最終完全親会社等の本店の所在地を管轄する地方裁判所には、当該訴えの管轄がないため、訴え提起できない。