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会社法 第849条

条文
第849条(訴訟参加)
① 株主等又は株式会社等は、共同訴訟人として、又は当事者の1方を補助するため、責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る訴訟に参加することができる。ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。                
② 次の各号に掲げる者は、株式会社等の株主でない場合であっても、当事者の1方を補助するため、当該各号に定める者が提起した責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。                
 一 株式交換等完全親会社(第847条の2第1項各号に定める場合又は同条第3項第1号(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第2号(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる場合における株式交換等完全子会社の完全親会社(同条第1項各号に掲げる行為又は同条第3項第1号の株式交換若しくは株式移転若しくは同項第2号の合併の効力が生じた時においてその完全親会社があるものを除く。)であって、当該完全親会社の株式交換若しくは株式移転又は当該完全親会社が合併により消滅する会社となる合併によりその完全親会社となった株式会社がないものをいう。以下この条において同じ。) 適格旧株主        
 二 最終完全親会社等 当該最終完全親会社等の株主        
③ 株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。                
 一 監査役設置会社 監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、各監査役)        
 二 監査等委員会設置会社 各監査等委員        
 三 指名委員会等設置会社 各監査委員        
④ 株主等は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、当該株式会社等に対し、訴訟告知をしなければならない。                
⑤ 株式会社等は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。                
⑥ 株式会社等に株式交換等完全親会社がある場合であって、前項の責任追及等の訴え又は訴訟告知が第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものであるときは、当該株式会社等は、前項の規定による公告又は通知のほか、当該株式交換等完全親会社に対し、遅滞なく、当該責任追及等の訴えを提起し、又は当該訴訟告知を受けた旨を通知しなければならない。                
⑦ 株式会社等に最終完全親会社等がある場合であって、第5項の責任追及等の訴え又は訴訟告知が特定責任に係るものであるときは、当該株式会社等は、同項の規定による公告又は通知のほか、当該最終完全親会社等に対し、遅滞なく、当該責任追及等の訴えを提起し、又は当該訴訟告知を受けた旨を通知しなければならない。                
⑧ 第6項の株式交換等完全親会社が株式交換等完全子会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定及び前項の最終完全親会社等が株式会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定の適用については、これらの規定中「のほか」とあるのは、「に代えて」とする。                
⑨ 公開会社でない株式会社等における第5項から第7項までの規定の適用については、第5項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは「株主に通知し」と、第6項及び第7項中「公告又は通知」とあるのは「通知」とする。                
⑩ 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する株式会社は、遅滞なく、その旨を公告し、又は当該各号に定める者に通知しなければならない。                
 一 株式交換等完全親会社が第6項の規定による通知を受けた場合 適格旧株主        
 二 最終完全親会社等が第7項の規定による通知を受けた場合 当該最終完全親会社等の株主        
⑪ 前項各号に規定する株式会社が公開会社でない場合における同項の規定の適用については、同項中「公告し、又は当該各号に定める者に通知し」とあるのは、「当該各号に定める者に通知し」とする。                
過去問・解説
(H22 司法 第49問 ウ)
株式会社が取締役を補助するために株主代表訴訟に参加することは、できない。

(正答)

(解説)
849条1項本文は、「株主等又は株式会社等は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、株式会社が取締役を補助するために株主代表訴訟に参加することも可能である。

(H23 司法 第43問 ウ)
株主は、他の株主が提起した株主代表訴訟には、共同訴訟人として参加することができない。

(正答)

(解説)
849条1項本文は、「株主等又は株式会社等は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、株主は、他の株主が提起した株主代表訴訟に、共同訴訟人として参加することができる。

(H25 司法 第50問 ウ)
監査役会設置会社である甲社の取締役Aが甲社に損害を与えたとして、株主Bが、甲社に対し、Aの責任を追及する訴えの提起を請求したとき、甲社が会社法上の公開会社である場合において、甲社がAの責任を追及する訴えを提起したときは、甲社は、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、株主に通知しなければならない。

(正答)

(解説)
849条5項は、「株式会社等は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。」と規定している。
したがって、甲社がAの責任を追及する訴えを提起したときは、甲社は、遅滞なく、その旨を公告するか、又は株主に通知するか、どちらかをしなければならないにとどまる。

(H25 司法 第46問 エ)
株主代表訴訟において、会社が被告である取締役を補助するためその訴訟に参加するには、監査役会の同意を得なければならない。

(正答)

(解説)
849条3項は、柱書において、「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。」と規定しているものの、各号において、「監査役会」は掲げられていない。
したがって、株主代表訴訟において、監査役会の同意を得なくても、会社は被告である取締役を補助するためその訴訟に参加することができる。

(H30 予備 第26問 ウ)
会社法上の公開会社は、株主代表訴訟を提起した株主から訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない、という制度はなれ合いの訴訟による弊害の防止を目的とするものである。

(正答)

(解説)
849条は、4項において、「株主等は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、当該株式会社等に対し、訴訟告知をしなければならない。」と規定し、5項において、「株式会社等は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。」と規定している。
この規定は、訴訟告知により、他の株主に訴訟参加の機会が与えられ、責任を提起した株主と会社との間でなれ合い的な訴訟が行われるのを防ぐことを趣旨としていると解されている。
総合メモ
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