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会社法 第850条
条文
第850条(和解)
① 民事訴訟法第267条の規定は、株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。ただし、当該株式会社等の承認がある場合は、この限りでない。
② 前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社等に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは2週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。
③ 株式会社等が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したものとみなす。
④ 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない。
① 民事訴訟法第267条の規定は、株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。ただし、当該株式会社等の承認がある場合は、この限りでない。
② 前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社等に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは2週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。
③ 株式会社等が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したものとみなす。
④ 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない。
過去問・解説
(H24 共通 第49問 エ)
株主代表訴訟においては、総株主の同意を得た場合に限り、取締役の責任を免除する内容の訴訟上の和解をすることができる。
株主代表訴訟においては、総株主の同意を得た場合に限り、取締役の責任を免除する内容の訴訟上の和解をすることができる。
(正答)✕
(解説)
424条は、「前条第1項の責任(注:役員等の株式会社に対する損害賠償責任)は、総株主の同意がなければ、免除することができない。」と規定している。
他方、850条4項は、「第424条…の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない。」と規定している。
したがって、取締役の責任を免除する内容の訴訟上の和解をするには、総株主の同意は不要である。
424条は、「前条第1項の責任(注:役員等の株式会社に対する損害賠償責任)は、総株主の同意がなければ、免除することができない。」と規定している。
他方、850条4項は、「第424条…の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない。」と規定している。
したがって、取締役の責任を免除する内容の訴訟上の和解をするには、総株主の同意は不要である。
(R1 予備 第26問 4)
株式会社の株主が提起した責任追及等の訴えに係る訴訟に当該株式会社が参加していない場合において、当該訴訟における和解をしようとするときは、裁判所は、当該株式会社に対し、当該和解の内容を通知し、当該訴訟に当該株式会社が参加した場合に限り、和解を成立させることができる。
株式会社の株主が提起した責任追及等の訴えに係る訴訟に当該株式会社が参加していない場合において、当該訴訟における和解をしようとするときは、裁判所は、当該株式会社に対し、当該和解の内容を通知し、当該訴訟に当該株式会社が参加した場合に限り、和解を成立させることができる。
(正答)✕
(解説)
850条は、1項本文において、「民事訴訟法第267条の規定は、株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。」と規定し、2項において、「前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社等に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは2週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。」と規定し、3項において、「株式会社等が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したものとみなす。」と規定している。
したがって、株式会社が参加しなくても、和解ができる場合がある。
850条は、1項本文において、「民事訴訟法第267条の規定は、株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。」と規定し、2項において、「前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社等に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは2週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。」と規定し、3項において、「株式会社等が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したものとみなす。」と規定している。
したがって、株式会社が参加しなくても、和解ができる場合がある。