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会社法 第915条
条文
第915条(変更の登記)
① 会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、第199条第1項第4号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。
③ 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。
一 新株予約権の行使
二 第166条第1項の規定による請求(株式の内容として第107条第2項第2号ハ若しくはニ又は第108条第2項第5号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)
① 会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、第199条第1項第4号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。
③ 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。
一 新株予約権の行使
二 第166条第1項の規定による請求(株式の内容として第107条第2項第2号ハ若しくはニ又は第108条第2項第5号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)
過去問・解説
(H24 司法 第48問 オ)
株式交換完全子会社は、株式交換の効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、株式交換による変更の登記をしなければならない。
株式交換完全子会社は、株式交換の効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、株式交換による変更の登記をしなければならない。
(正答)✕
(解説)
915条1項は、「会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。」と規定している。
したがって、その本店の所在地において、株式交換による変更の登記をしなければならないのは、株式交換の効力が生じた日からではなく、変更が生じた日からである。
915条1項は、「会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。」と規定している。
したがって、その本店の所在地において、株式交換による変更の登記をしなければならないのは、株式交換の効力が生じた日からではなく、変更が生じた日からである。
(R3 予備 第23問 5)
株式会社は、資本金の額を減少した場合には、変更の登記をしなければならない。
株式会社は、資本金の額を減少した場合には、変更の登記をしなければならない。
(正答)〇
(解説)
915条1項は、「会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。」と規定している。
そして、911条3項5号は、資本金の額を掲げている。
したがって、資本金の額を減少した場合には、変更の登記をしなければならない。
915条1項は、「会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。」と規定している。
そして、911条3項5号は、資本金の額を掲げている。
したがって、資本金の額を減少した場合には、変更の登記をしなければならない。