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会社法 第978条

条文
第978条(過料に処すべき行為)
 次のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。        
 一 第6条第3項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者
 二 第7条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
 三 第8条第1項の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
過去問・解説
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