第979条(過料に処すべき行為)
① 会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。
② 第818条第1項又は第821条第1項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。
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短答条文