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社債、株式等の振替に関する法律 第152条
条文
社債、株式等の振替に関する法律第152条(株主名簿の名義書換に関する会社法の特例)
① 発行者は、前条第1項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知を受けた場合には、株主名簿に通知事項及び同条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により示された事項のうち主務省令で定めるもの並びに同条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により示された事項を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、同条第1項各号に定める日に会社法第130条第1項の規定による記載又は記録がされたものとみなす。
② 第147条第3項(第148条第3項において準用する場合を含む。)に規定する意思表示をした場合には、発行者は、第145条第3項又は第146条第1項の義務の全部を履行した振替機関等又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式については、前項の規定にかかわらず、前条第5項の規定により示された事項を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
③ 前項の場合には、発行者は、特定被通知株主(第147条第3項(第148条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定被通知株主をいう。以下この項において同じ。)については、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除した数を特定被通知株主の有する振替株式の数として株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
一 前条第1項の規定により通知された特定被通知株主の有する振替株式の数
二 第145条第3項又は第146条第1項の義務の全部の履行に係る振替株式のうち特定被通知株主に係るものの数
① 発行者は、前条第1項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知を受けた場合には、株主名簿に通知事項及び同条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により示された事項のうち主務省令で定めるもの並びに同条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により示された事項を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、同条第1項各号に定める日に会社法第130条第1項の規定による記載又は記録がされたものとみなす。
② 第147条第3項(第148条第3項において準用する場合を含む。)に規定する意思表示をした場合には、発行者は、第145条第3項又は第146条第1項の義務の全部を履行した振替機関等又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式については、前項の規定にかかわらず、前条第5項の規定により示された事項を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
③ 前項の場合には、発行者は、特定被通知株主(第147条第3項(第148条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定被通知株主をいう。以下この項において同じ。)については、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除した数を特定被通知株主の有する振替株式の数として株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
一 前条第1項の規定により通知された特定被通知株主の有する振替株式の数
二 第145条第3項又は第146条第1項の義務の全部の履行に係る振替株式のうち特定被通知株主に係るものの数
過去問・解説
(R1 予備(個別個別条文社債、株式等の振替に関する法律) 第18問 オ)
振替株式に係る株主名簿の名義書換は、振替機関から株式会社に対してされる総株主通知に基づいて行われる。
振替株式に係る株主名簿の名義書換は、振替機関から株式会社に対してされる総株主通知に基づいて行われる。
(正答)〇
(解説)
発行者は、「総株主通知(151条1項)」を受けた場合には、株主名簿に通知事項及び同条3項(の規定により示された事項のうち主務省令で定めるもの並びに同条5項の規定により示された事項を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、同条1項各号に定める日に「会社法130条1項の規定による記載又は記録がされたものとみなす(152条1項)」。そして、会社法130条1項は、「株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。」と規定している。
発行者は、「総株主通知(151条1項)」を受けた場合には、株主名簿に通知事項及び同条3項(の規定により示された事項のうち主務省令で定めるもの並びに同条5項の規定により示された事項を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、同条1項各号に定める日に「会社法130条1項の規定による記載又は記録がされたものとみなす(152条1項)」。そして、会社法130条1項は、「株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。」と規定している。