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社債、株式等の振替に関する法律 第155条

条文
社債、株式等の振替に関する法律第155条(株式買取請求に関する会社法の特例)
① 振替株式の発行者が会社法第116条第1項各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、株式買取請求(同法第116条第1項、第182条の4第1項、第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項、第806条第1項又は第816条の6第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替株式の振替を行うための口座(以下この条において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該発行者が開設の申出をした買取口座があるとき、又はこれらの行為に係る株式買取請求をすることができる振替株式の株主が存しないときは、この限りでない。
② 前項の発行者は、第161条第2項の規定により、会社法第116条第3項、第181条第1項(同法第182条の4第3項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第469条第3項、第785条第3項、第797条第3項、第806条第3項又は第816条の6第3項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。
③ 振替株式の株主は、その有する振替株式について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
④ 第1項の発行者は、会社法第116条第1項各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日までは、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該行為に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該発行者の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
⑤ 第1項の発行者は、第3項の申請をした振替株式の株主による株式買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該撤回に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該株主の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
⑥ 第1項の発行者は、買取口座に記載され、又は記録された振替株式については、当該発行者又は第3項の申請をした振替株式の株主の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
⑦ 第3項の申請をする振替株式の株主以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
⑧ 振替株式の株主が会社法第192条第1項の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
過去問・解説
(H28 予備(個別個別条文社債、株式等の振替に関する法律) 第25問 ウ)
振替株式の発行者が吸収合併等をしようとする場合には、当該発行者は、原則として、振替機関等に対し、株式買取請求に係る振替株式の振替を行うための口座の開設の申出をしなければならない、という規定は株主保護を直接の目的とするものではない。

(正答)

(解説)
振替株式の発行者が吸収合併等をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、買取口座の開設の申出をしなければならない(155条1項)。これは、株主が株式買取請求権を行使した後に当該株式を譲渡することで、株式買取請求を撤回することを防止する目的の規定である。買取口座の開設を義務付けるとともに、「振替株式の株主は、その有する振替株式について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない」(155条3項)という規定があることで、株主が株式買取請求権を行使した後に当該株式を譲渡することを防止できる。
総合メモ
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