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社債、株式等の振替に関する法律 第277条

条文
社債、株式等の振替に関する法律第277条(加入者等による振替口座簿に記載され、又は記録されている事項についての請求)
加入者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が定めた費用を支払って、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、若しくは記録されている事項を証明した書面の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法であって主務省令で定めるものにより提供することを請求することができる。当該口座につき利害関係を有する者として政令で定めるものについても、正当な理由があるときは、同様とする。
過去問・解説
(H25 司法(個別個別条文社債、株式等の振替に関する法律) 第40問 オ)
振替株式を発行した会社は、正当な理由があるときは、振替機関に対し所定の費用を支払って、その備える振替口座簿中の加入者の口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。

(正答)

(解説)
社債、株式等の振替に関する法律277条は、振替株式を発行した会社が振替機関に対し、所定の費用を支払って、その備える振替口座簿中の加入者の口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる場合として、「正当な理由があるとき」を規定している。
総合メモ
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