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保証
第32条
条文
第32条(効力)
① 保証人ハ保証セラレタル者ト同一ノ責任ヲ負フ
② 保証ハ其ノ担保シタル債務ガ方式ノ瑕疵ヲ除キ他ノ如何ナル事由ニ因リテ無効ナルトキト雖モ之ヲ有効トス
③ 保証人ガ為替手形ノ支払ヲ為シタルトキハ保証セラレタル者及其ノ者ノ為替手形上ノ債務者ニ対シ為替手形ヨリ生ズル権利ヲ取得ス
① 保証人ハ保証セラレタル者ト同一ノ責任ヲ負フ
② 保証ハ其ノ担保シタル債務ガ方式ノ瑕疵ヲ除キ他ノ如何ナル事由ニ因リテ無効ナルトキト雖モ之ヲ有効トス
③ 保証人ガ為替手形ノ支払ヲ為シタルトキハ保証セラレタル者及其ノ者ノ為替手形上ノ債務者ニ対シ為替手形ヨリ生ズル権利ヲ取得ス
過去問・解説
(H25 予備 第30問 ア)
AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をした場合に関し、Aが未成年者であり,その法定代理人がAの手形行為を取り消した場合でも、これによって、Cの手形保証債務は、無効とはならない。
AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をした場合に関し、Aが未成年者であり,その法定代理人がAの手形行為を取り消した場合でも、これによって、Cの手形保証債務は、無効とはならない。
(正答) 〇
(解説)
手形法32条2項は、「保証ハ其ノ担保シタル債務ガ方式ノ瑕疵ヲ除キ他ノ如何ナル事由ニ因リテ無効ナルトキト雖モ之ヲ有効トス」として、手形保証の独立性を定めている。これにより、保証人は、被保証人の手形行為の実質的無効を抗弁として主張することができない。
したがって、AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をした場合に関し、Aが未成年者であり,その法定代理人がAの手形行為を取り消した場合でも、これによって、Cの手形保証債務は、無効とはならない。
手形法32条2項は、「保証ハ其ノ担保シタル債務ガ方式ノ瑕疵ヲ除キ他ノ如何ナル事由ニ因リテ無効ナルトキト雖モ之ヲ有効トス」として、手形保証の独立性を定めている。これにより、保証人は、被保証人の手形行為の実質的無効を抗弁として主張することができない。
したがって、AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をした場合に関し、Aが未成年者であり,その法定代理人がAの手形行為を取り消した場合でも、これによって、Cの手形保証債務は、無効とはならない。