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短答条文

引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求

第43条

条文
第43条(遡求の実質的条件)
 満期ニ於テ支払ナキトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得左ノ場合ニ於テハ満期前ト雖モ亦同ジ        
 一 引受ノ全部又ハ一部ノ拒絶アリタルトキ
 二 引受ヲ為シタル若ハ為サザル支払人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合、其ノ支払停止ノ場合又ハ其ノ財産ニ対スル強制執行ガ効ヲ奏セザル場合
 三 引受ノ為ノ呈示ヲ禁ジタル手形ノ振出人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合
過去問・解説
(H19 司法 第52問 ア)
確定日払の約束手形の所持人は、支払をすべき日に支払のために適法に当該手形を呈示しなければ、裏書人に対する遡求権を失う。

(正答)  

(解説)
手形法43条各号は、為替手形における遡求の実質的要件について規定しているが、約束手形については、同法43条1号(支払拒絶)だけが準用されている(同法77条1項4号)。したがって、約束手形の場合には、遡求の実質的要件は、支払呈示期間内に所持人が振出人に対し、適法な支払呈示をしたにもかかわらず、手形金額の全部又は一部が支払われなかったこととなる(同法77条1項4号・43条1号)。そして、支払呈示期間内に所持人が振出人に対し、適法な支払呈示をしなかった場合には、遡求権を保全することができず、遡求権が失われる。
もっとも、確定日払の約束手形の所持人は、「支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ二取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スル」ことで足りるから、支払をすべき日に支払のために適法に当該手形を呈示しなくても、支払をすべき日に次ぐ2取引日以内に支払のために適法に当該手形を呈示すれば、裏書人に対する遡求権を保全することができる。

(H24 司法 第55問 エ)
AがBを受取人として振り出した約束手形を、Bは、白地式裏書によってCに譲渡し、Cは、この手形をそのままの状態で金庫で保管していた。Cの金庫からこの手形を盗み出したDは、記名式裏書によってこれをEに譲渡した。Eは、この手形を取得する際、Dが権利者であると重過失なく信じていた。Eは、この手形を記名式裏書によってFに譲渡した。現在の所持人は、Fである。
この手形が金庫から盗み出されたことにつき、Cに重過失があった場合でも、Cは、この手形について遡求義務を負うことはない。

(正答)  

(解説)
Cは、約束手形について、Bから白地式裏書による譲渡を受けたものの、Dからそれを盗まれたにすぎないため、遡求義務者である「裏書人、振出人ソノ他ノ債務者」(手形法43条柱書)のいずれにも当たらない。したがって、Cは、この約束手形について遡求義務を負うことはない。

(H29 予備 第29問 2)
AがBに対し振り出した約束手形に関して、Bから裏書を受けたCは、Aに対し、支払呈示期間内に支払のため手形を呈示した場合において、支払がなかったときは、Bに対し、手形金を請求することができる。

(正答)  

(解説)
裏書により約束手形を取得した手形所持人Cは、振出人Aに対し、支払呈示期間内に支払のため手形を呈示した場合において、支払がなかったときは、裏書人Bに対し、遡求権を行使して、手形金を請求することができる(同法77条1項4号・43条1号)。
総合メモ

第44条

条文
第44条(遡求の形式的条件)
① 引受又ハ支払ノ拒絶ハ公正証書(引受拒絶証書又ハ支払拒絶証書)ニ依リ之ヲ証明スルコトヲ要ス        
② 引受拒絶証書ハ引受ノ為ノ呈示期間内ニ之ヲ作ラシムルコトヲ要ス第24条第1項ニ規定スル場合ニ於テ期間ノ末日ニ第一ノ呈示アリタルトキハ拒絶証書ハ其ノ翌日之ヲ作ラシムルコトヲ得        
③ 確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ支払拒絶証書ハ為替手形ノ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ2取引日内ニ之ヲ作ラシムルコトヲ要ス一覧払ノ手形ノ支払拒絶証書ハ引受拒絶証書ノ作成ニ関シテ前項ニ規定スル条件ニ従ヒ之ヲ作ラシムルコトヲ要ス        
④ 引受拒絶証書アルトキハ支払ノ為ノ呈示及支払拒絶証書ヲ要セズ        
⑤ 引受ヲ為シタル若ハ為サザル支払人ガ支払ヲ停止シタル場合又ハ其ノ財産ニ対スル強制執行ガ効ヲ奏セザル場合ニ於テハ所持人ハ支払人ニ対シ手形ノ支払ノ為ノ呈示ヲ為シ且拒絶証書ヲ作ラシメタル後ニ非ザレバ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得ズ        
⑥ 引受ヲ為シタル若ハ為サザル支払人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合又ハ引受ノ為ノ呈示ヲ禁ジタル手形ノ振出人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合ニ於テ所持人ガ其ノ遡求権ヲ行フニハ破産手続開始ノ決定ノ裁判書ヲ提出スルヲ以テ足ル        
過去問・解説
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総合メモ

第45条

条文
第45条(遡求の通知)
① 所持人ハ拒絶証書作成ノ日ニ次グ又ハ無費用償還文句アル場合ニ於テハ呈示ノ日ニ次グ4取引日内ニ自己ノ裏書人及振出人ニ対シ引受拒絶又ハ支払拒絶アリタルコトヲ通知スルコトヲ要ス各裏書人ハ通知ヲ受ケタル日ニ次グ2取引日内ニ前ノ通知者全員ノ名称及宛所ヲ示シテ自己ノ受ケタル通知ヲ自己ノ裏書人ニ通知シ順次振出人ニ及ブモノトス此ノ期間ハ各其ノ通知ヲ受ケタル時ヨリ進行ス        
② 前項ノ規定ニ従ヒ為替手形ノ署名者ニ通知ヲ為ストキハ同一期間内ニ其ノ保証人ニ同一ノ通知ヲ為スコトヲ要ス        
③ 裏書人ガ其ノ宛所ヲ記載セズ又ハ其ノ記載ガ読ミ難キ場合ニ於テハ其ノ裏書人ノ直接ノ前者ニ通知スルヲ以テ足ル        
④ 通知ヲ為スベキ者ハ如何ナル方法ニ依リテモ之ヲ為スコトヲ得単ニ為替手形ヲ返付スルニ依リテモ亦之ヲ為スコトヲ得        
⑤ 通知ヲ為スベキ者ハ適法ノ期間内ニ通知ヲ為シタルコトヲ証明スルコトヲ要ス此ノ期間内ニ通知ヲ為ス書面ヲ郵便ニ付シ又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)2条第6項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第9項ニ規定スル特定信書便事業者ノ提供スル同条第2項ニ規定スル信書便ノ役務ヲ利用シテ発送シタル場合ニ於テハ其ノ期間ヲ遵守シタルモノト看做ス        
⑥ 前項ノ期間内ニ通知ヲ為サザル者ハ其ノ権利ヲ失フコトナシ但シ過失ニ因リテ生ジタル損害アルトキハ為替手形ノ金額ヲ超エザル範囲内ニ於テ其ノ賠償ノ責ニ任ズ        
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第46条

条文
第46条(拒絶証書作成の免除)
① 振出人、裏書人又ハ保証人ハ証券ニ記載シ且署名シタル「無費用償還」、「拒絶証書不要」ノ文句其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ニ依リ所持人ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フ為ノ引受拒絶証書又ハ支払拒絶証書ノ作成ヲ免除スルコトヲ得        
② 前項ノ文言ハ所持人ニ対シ法定期間内ニ於ケル為替手形ノ呈示及通知ノ義務ヲ免除スルコトナシ期間ノ不遵守ハ所持人ニ対シ之ヲ援用スル者ニ於テ其ノ証明ヲ為スコトヲ要ス        
③ 振出人ガ第1項ノ文言ヲ記載シタルトキハ一切ノ署名者ニ対シ其ノ効力ヲ生ズ裏書人又ハ保証人ガ之ヲ記載シタルトキハ其ノ裏書人又ハ保証人ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ振出人ガ此ノ文言ヲ記載シタルニ拘ラズ所持人ガ拒絶証書ヲ作ラシメタルトキハ其ノ費用ハ所持人之ヲ負担ス裏書人又ハ保証人ガ此ノ文言ヲ記載シタル場合ニ於テ拒絶証書ノ作成アリタルトキハ一切ノ署名者ヲシテ其ノ費用ヲ償還セシムルコトヲ得        
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第47条

条文
第47条(所持人に対する合同責任)
① 為替手形ノ振出、引受、裏書又ハ保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ        
② 所持人ハ前項ノ債務者ニ対シ其ノ債務ヲ負ヒタル順序ニ拘ラズ各別又ハ共同ニ請求ヲ為スコトヲ得        
③ 為替手形ノ署名者ニシテ之ヲ受戻シタルモノモ同一ノ権利ヲ有ス        
④ 債務者ノ1人ニ対スル請求ハ他ノ債務者ニ対スル請求ヲ妨ゲズ既ニ請求ヲ受ケタル者ノ後者ニ対シテモ亦同ジ        
過去問・解説
(H25 予備 第30問 ウ)
AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をした場合に関し、BがCに手形保証債務の履行を請求するためには、遡求権保全の手続を採る必要はない。

(正答)  

(解説)
手形法47条1項は、所持人に対する合同責任について、「為替手形ノ振出…ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ」と規定しており、同条1項は約束手形にも準用される(同法77条1項4号)。したがって、遡求義務者及び約束手形の振出人は、手形の所持人に対し、合同して責任を負う(手形法77条1項4号・47条1項)。
よって、AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をした場合に関し、BがCに手形保証債務の履行を請求するためには、遡求権保全の手続を採る必要はない。

(H25 予備 第30問 オ)
AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をした場合に関し、Cが、Aに弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合でも、Bは、Aの財産についてではなく、Cの財産について執行することができる。

(正答)  

(解説)
手形法47条1項によると、「為替手形ノ振出、引受、裏書又ハ保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ」(手形法77条)。


手形法47条1項は、所持人に対する合同責任について、「為替手形ノ…保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ」と規定しており、同条1項は約束手形にも準用される(同法77条1項4号)。したがって、遡求義務者及び約束手形の保証人は、手形の所持人に対し、合同して責任を負う(手形法77条1項4号・47条1項)。そして、手形保証人は、催告の抗弁(民法452条)も催告の抗弁(民法453条)も有しない。
よって、AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をした場合に関し、Cが、Aに弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合でも、Bは、Aの財産についてではなく、Cの財産について執行することができる。
総合メモ

第48条

条文
第48条(遡救金額)
① 所持人ハ遡求ヲ受クル者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得        
 一 引受又ハ支払アラザリシ為替手形ノ金額及利息ノ記載アルトキハ其ノ利息
 二 法定利率(国内ニ於テ振出シ且支払フベキ為替手形以外ノ為替手形ニ在リテハ年6分ノ率次条第2号ニ於テ同ジ)ニ依ル満期以後ノ利息
 三 拒絶証書ノ費用、通知ノ費用及其ノ他ノ費用
② 満期前ニ遡求権ヲ行フトキハ割引ニ依リ手形金額ヲ減ズ其ノ割引ハ所持人ノ住所地ニ於ケル遡求ノ日ノ公定割引率(銀行率)ニ依リ之ヲ計算ス        
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第49条

条文
第49条(再遡求金額)
 為替手形ヲ受戻シタル者ハ其ノ前者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得        
 一 其ノ支払ヒタル総金額
 二 前号ノ金額ニ対シ法定利率ニ依リ計算シタル支払ノ日以後ノ利息
 三 其ノ支出シタル費用
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第50条

条文
第50条(遡求義務者の権利)
① 遡求ヲ受ケタル又ハ受クベキ債務者ハ支払ト引換ニ拒絶証書、受取ヲ証スル記載ヲ為シタル計算書及為替手形ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
② 為替手形ヲ受戻シタル裏書人ハ自己及後者ノ裏書ヲ抹消スルコトヲ得
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第51条

条文
第51条(一部引受けの場合の遡求)
 一部引受ノ後ニ遡求権ヲ行フ場合ニ於テ引受アラザリシ手形金額ノ支払ヲ為ス者ハ其ノ支払ノ旨ヲ手形ニ記載スルコト及受取証書ヲ交付スルコトヲ請求スルコトヲ得又所持人ハ爾後ノ遡求ヲ為スコトヲ得シムル為手形ノ証明謄本及拒絶証書ヲ交付スルコトヲ要ス
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第52条

条文
第52条(戻手形による遡求)
① 遡求権ヲ有スル者ハ反対ノ記載ナキ限リ其ノ前者ノ1人ニ宛テ一覧払トシテ振出シ且其ノ者ノ住所ニ於テ支払フベキ新手形(戻手形)ニ依リ遡求ヲ為スコトヲ得
② 戻手形ハ第48条及第49条ニ規定スル金額ノ外其ノ戻手形ノ仲立料及印紙税ヲ含ム
③ 所持人ガ戻手形ヲ振出ス場合ニ於テハ其ノ金額ハ本手形ノ支払地ヨリ前者ノ住所地ニ宛テ振出ス一覧払ノ為替手形ノ相場ニ依リ之ヲ定ム裏書人ガ戻手形ヲ振出ス場合ニ於テハ其ノ金額ハ戻手形ノ振出人ガ其ノ住所地ヨリ前者ノ住所地ニ宛テ振出ス一覧払手形ノ相場ニ依リ之ヲ定ム
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第53条

条文
第53条(遡求権の喪失)
① 左ノ期間ガ経過シタルトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ権利ヲ失フ但シ引受人ニ対シテハ此ノ限ニ在ラズ        
 一 一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ呈示期間
 二 引受拒絶証書又ハ支払拒絶証書ノ作成期間
 三 無費用償還文句アル場合ニ於ケル支払ノ為ノ呈示期間
② 振出人ノ記載シタル期間内ニ引受ノ為ノ呈示ヲ為サザルトキハ所持人ハ支払拒絶及引受拒絶ニ因ル遡求権ヲ失フ但シ其ノ記載ノ文言ニ依リ振出人ガ引受ノ担保義務ノミヲ免レントスル意思ヲ有シタルコトヲ知リ得ベキトキハ此ノ限ニ在ラズ        
③ 裏書ニ呈示期間ノ記載アルトキハ其ノ裏書人ニ限リ之ヲ援用スルコトヲ得        
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第54条

条文
第54条(不可抗力による期間の伸長)
① 法定ノ期間内ニ於ケル為替手形ノ呈示又ハ拒絶証書ノ作成ガ避クベカラザル障碍(国ノ法令ニ依ル禁制其ノ他ノ不可抗力)ニ因リテ妨ゲラレタルトキハ其ノ期間ヲ伸長ス        
② 所持人ハ自己ノ裏書人ニ対シ遅滞ナク其ノ不可抗力ヲ通知シ且為替手形又ハ補箋ニ其ノ通知ヲ記載シ日附ヲ附シテ之ニ署名スルコトヲ要ス其ノ他ニ付テハ第45条ノ規定ヲ準用ス        
③ 不可抗力ガ止ミタルトキハ所持人ハ遅滞ナク引受又ハ支払ノ為手形ヲ呈示シ且必要アルトキハ拒絶証書ヲ作ラシムルコトヲ要ス        
④ 不可抗力ガ満期ヨリ30日ヲ超エテ継続スルトキハ呈示又ハ拒絶証書ノ作成ヲ要セズシテ遡求権ヲ行フコトヲ得        
⑤ 一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ニ付テハ30日ノ期間ハ呈示期間ノ経過前ト雖モ所持人ガ其ノ裏書人ニ不可抗力ノ通知ヲ為シタル日ヨリ進行ス一覧後定期払ノ為替手形ニ付テハ30日ノ期間ニ為替手形ニ記載シタル一覧後ノ期間ヲ加フ        
⑥ 所持人又ハ所持人ガ手形ノ呈示若ハ拒絶証書ノ作成ヲ委任シタル者ニ付テノ単純ナル人的事由ハ不可抗力ヲ構成スルモノト認メズ        
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