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変造
第69条
条文
第69条(変造の効果)
為替手形ノ文言ノ変造ノ場合ニ於テハ其ノ変造後ノ署名者ハ変造シタル文言ニ従ヒテ責任ヲ負ヒ変造前ノ署名者ハ原文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ
為替手形ノ文言ノ変造ノ場合ニ於テハ其ノ変造後ノ署名者ハ変造シタル文言ニ従ヒテ責任ヲ負ヒ変造前ノ署名者ハ原文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ
過去問・解説
(H23 共通 第55問 イ)
甲は、乙に対する売買代金の支払のために、乙を受取人とする確定日払の約束手形を作成して、乙に交付したところ、これを乙から預かった丙が、甲及び乙の同意なく、受取人乙の記載を抹消して受取人欄を空欄とした。甲の手形金を支払う義務は、丙による受取人乙の記載の抹消により、消滅しない。
甲は、乙に対する売買代金の支払のために、乙を受取人とする確定日払の約束手形を作成して、乙に交付したところ、これを乙から預かった丙が、甲及び乙の同意なく、受取人乙の記載を抹消して受取人欄を空欄とした。甲の手形金を支払う義務は、丙による受取人乙の記載の抹消により、消滅しない。
(正答) 〇
(解説)
約束手形が変造された場合、変造後の署名者は変造された文言に従って責任を負い、変造前の署名者は原文言(変造前の文言)に従って責任を負う(手形法77条1項7号・69条)。
したがって、甲は、「変造前ノ署名者」として、「変造前ノ署名者ハ原文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ」ことになる。よって、甲の手形金を支払う義務は、丙による受取人乙の記載の抹消により、消滅しない。
約束手形が変造された場合、変造後の署名者は変造された文言に従って責任を負い、変造前の署名者は原文言(変造前の文言)に従って責任を負う(手形法77条1項7号・69条)。
したがって、甲は、「変造前ノ署名者」として、「変造前ノ署名者ハ原文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ」ことになる。よって、甲の手形金を支払う義務は、丙による受取人乙の記載の抹消により、消滅しない。
(H23 共通 第55問 ウ)
甲は、乙に対する売買代金の支払のために、乙を受取人とする確定日払の約束手形を作成して、乙に交付したところ、これを乙から預かった丙が、甲及び乙の同意なく、受取人乙の記載を抹消して受取人欄を空欄とした。丙が受取人欄に自己の名前を記載して満期に甲に手形金の請求をした場合、甲は、丙に対し、手形金を支払う義務を負わない。
甲は、乙に対する売買代金の支払のために、乙を受取人とする確定日払の約束手形を作成して、乙に交付したところ、これを乙から預かった丙が、甲及び乙の同意なく、受取人乙の記載を抹消して受取人欄を空欄とした。丙が受取人欄に自己の名前を記載して満期に甲に手形金の請求をした場合、甲は、丙に対し、手形金を支払う義務を負わない。
(正答) 〇
(解説)
約束手形が変造された場合、変造後の署名者は変造された文言に従って責任を負い、変造前の署名者は原文言(変造前の文言)に従って責任を負う(手形法77条1項7号・69条)。
したがって、甲は、「変造前ノ署名者」として、「変造前ノ署名者ハ原文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ」にとどまるから、乙に対して手形金の支払義務を負うのみで、変造を行った丙に対しては手形金を支払う義務を負わない。
約束手形が変造された場合、変造後の署名者は変造された文言に従って責任を負い、変造前の署名者は原文言(変造前の文言)に従って責任を負う(手形法77条1項7号・69条)。
したがって、甲は、「変造前ノ署名者」として、「変造前ノ署名者ハ原文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ」にとどまるから、乙に対して手形金の支払義務を負うのみで、変造を行った丙に対しては手形金を支払う義務を負わない。
(H23 共通 第55問 エ)
甲は、乙に対する売買代金の支払のために、乙を受取人とする確定日払の約束手形を作成して、乙に交付したところ、これを乙から預かった丙が、甲及び乙の同意なく、受取人乙の記載を抹消して受取人欄を空欄とした。丙が受取人欄に自己の名前を記載して満期前に丁に裏書をした場合において、その裏書が無担保裏書でないときは、丙に対する遡求権が発生する。
甲は、乙に対する売買代金の支払のために、乙を受取人とする確定日払の約束手形を作成して、乙に交付したところ、これを乙から預かった丙が、甲及び乙の同意なく、受取人乙の記載を抹消して受取人欄を空欄とした。丙が受取人欄に自己の名前を記載して満期前に丁に裏書をした場合において、その裏書が無担保裏書でないときは、丙に対する遡求権が発生する。
(正答) 〇
(解説)
約束手形が変造された場合、変造後の署名者は変造された文言に従って責任を負い、変造前の署名者は原文言(変造前の文言)に従って責任を負う(手形法77条1項7号・69条)。
したがって、丙は、「変造後ノ署名者」として、「変造シタル文言ニ従ヒテ責任ヲ」ことになる。よって、丙が受取人欄に自己の名前を記載して満期前に丁に裏書をした場合において、その裏書が無担保裏書でないときは、丙に対する遡求権が発生する。
約束手形が変造された場合、変造後の署名者は変造された文言に従って責任を負い、変造前の署名者は原文言(変造前の文言)に従って責任を負う(手形法77条1項7号・69条)。
したがって、丙は、「変造後ノ署名者」として、「変造シタル文言ニ従ヒテ責任ヲ」ことになる。よって、丙が受取人欄に自己の名前を記載して満期前に丁に裏書をした場合において、その裏書が無担保裏書でないときは、丙に対する遡求権が発生する。
(H26 司法 第56問 2)
手形金額を100万円とする手形が振り出された後に、手形金額が200万円に変造され、その後、裏書がされた場合には、振出人及び裏書人は、100万円の限度で手形上の債務を負う。
手形金額を100万円とする手形が振り出された後に、手形金額が200万円に変造され、その後、裏書がされた場合には、振出人及び裏書人は、100万円の限度で手形上の債務を負う。
(正答) ✕
(解説)
手形法69条は、「為替手形ノ文言ノ変造ノ場合」について、「変造後ノ署名者ハ変造シタル文言ニ従ヒテ責任ヲ負ヒ」、「変造前ノ署名者ハ原文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ」と規定している。したがって、振出人は、「変造前ノ署名者」として「原文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ」にとどまるから、100万円の限度で手形上の債務を負う。これに対し、裏書人は、変造後に裏書をしており、「変造後ノ署名者」として「変造シタル文言ニ従ヒテ責任ヲ負」うから、200万円の手形上の債務を負う。
手形法69条は、「為替手形ノ文言ノ変造ノ場合」について、「変造後ノ署名者ハ変造シタル文言ニ従ヒテ責任ヲ負ヒ」、「変造前ノ署名者ハ原文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ」と規定している。したがって、振出人は、「変造前ノ署名者」として「原文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ」にとどまるから、100万円の限度で手形上の債務を負う。これに対し、裏書人は、変造後に裏書をしており、「変造後ノ署名者」として「変造シタル文言ニ従ヒテ責任ヲ負」うから、200万円の手形上の債務を負う。