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約束手形
第75条
条文
第75条(手形要件)
約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
一 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル約束手形ナルコトヲ示ス文字
二 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル約束
三 満期ノ表示
四 支払ヲ為スベキ地ノ表示
五 支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
六 手形ヲ振出ス日及地ノ表示
七 手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名
約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
一 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル約束手形ナルコトヲ示ス文字
二 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル約束
三 満期ノ表示
四 支払ヲ為スベキ地ノ表示
五 支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
六 手形ヲ振出ス日及地ノ表示
七 手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名
過去問・解説
(R3 予備 第29問 ア)
全国銀行協会が規格・様式を定めた統一手形用紙によらないで振り出された約束手形も、有効である。
全国銀行協会が規格・様式を定めた統一手形用紙によらないで振り出された約束手形も、有効である。
(正答) 〇
(解説)
手形法75条は、手形要件として、約束手形の絶対的記載事項を定めているところ、現在では、基本手形は、全国銀行協会の制定した統一手形用紙を用いて作成されるのが通常であり、法律上は、基本手形の用紙に制限はないが、実際上、統一手形用紙を用いない手形が流通することはない。
もっとも、法律上は、基本手形の用紙に制限はないのだから、全国銀行協会が規格・様式を定めた統一手形用紙によらないで振り出された約束手形であっても、手形法75条の手形要件を満たすものであれば、有効である(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版87頁)。
手形法75条は、手形要件として、約束手形の絶対的記載事項を定めているところ、現在では、基本手形は、全国銀行協会の制定した統一手形用紙を用いて作成されるのが通常であり、法律上は、基本手形の用紙に制限はないが、実際上、統一手形用紙を用いない手形が流通することはない。
もっとも、法律上は、基本手形の用紙に制限はないのだから、全国銀行協会が規格・様式を定めた統一手形用紙によらないで振り出された約束手形であっても、手形法75条の手形要件を満たすものであれば、有効である(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版87頁)。
総合メモ
第76条
条文
第76条(手形要件の記載の欠缺)
① 前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ約束手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
② 満期ノ記載ナキ約束手形ハ之ヲ一覧払ノモノト看做ス
③ 振出地ハ特別ノ表示ナキ限リ之ヲ支払地ニシテ且振出人ノ住所地タルモノト看做ス
④ 振出地ノ記載ナキ約束手形ハ振出人ノ名称ニ附記シタル地ニ於テ之ヲ振出シタルモノト看做ス
① 前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ約束手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
② 満期ノ記載ナキ約束手形ハ之ヲ一覧払ノモノト看做ス
③ 振出地ハ特別ノ表示ナキ限リ之ヲ支払地ニシテ且振出人ノ住所地タルモノト看做ス
④ 振出地ノ記載ナキ約束手形ハ振出人ノ名称ニ附記シタル地ニ於テ之ヲ振出シタルモノト看做ス
総合メモ
第78条
条文
第78条(振出しの効力、一覧後定期払手形の特則)
① 約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ
② 一覧後定期払ノ約束手形ハ第23条ニ規定スル期間内ニ振出人ノ一覧ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス一覧後ノ期間ハ振出人ガ手形ニ一覧ノ旨ヲ記載シテ署名シタル日ヨリ進行ス振出人ガ日附アル一覧ノ旨ノ記載ヲ拒ミタルトキハ拒絶証書ニ依リテ之ヲ証スルコトヲ要ス(第25条)其ノ日附ハ一覧後ノ期間ノ初日トス
① 約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ
② 一覧後定期払ノ約束手形ハ第23条ニ規定スル期間内ニ振出人ノ一覧ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス一覧後ノ期間ハ振出人ガ手形ニ一覧ノ旨ヲ記載シテ署名シタル日ヨリ進行ス振出人ガ日附アル一覧ノ旨ノ記載ヲ拒ミタルトキハ拒絶証書ニ依リテ之ヲ証スルコトヲ要ス(第25条)其ノ日附ハ一覧後ノ期間ノ初日トス