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その他の条文
第118条
条文
非訟事件手続法第118条(除権決定による有価証券の無効の宣言等)
① 裁判所は、有価証券無効宣言公示催告の申立てについての除権決定において、その申立てに係る有価証券を無効とする旨を宣言しなければならない。
② 前項の除権決定がされたときは、有価証券無効宣言公示催告の申立人は、その申立てに係る有価証券により義務を負担する者に対し、当該有価証券による権利を主張することができる。
① 裁判所は、有価証券無効宣言公示催告の申立てについての除権決定において、その申立てに係る有価証券を無効とする旨を宣言しなければならない。
② 前項の除権決定がされたときは、有価証券無効宣言公示催告の申立人は、その申立てに係る有価証券により義務を負担する者に対し、当該有価証券による権利を主張することができる。
過去問・解説
(H25 司法 第55問 エ)
小売商Aと卸売商Bは、Aを買主とし、Bを売主とする衣料品の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、その売買代金債務(以下「本件原因債務」という。)の支払を目的として、Aは、Bを受取人とする確定日払の約束手形(以下「本件手形」という。)を振り出した。Bは、本件手形を誰にも譲渡していない。
火災によりBが本件手形を焼失した場合には、Bは、Aに対し、手形金の支払を求めることはできない。
小売商Aと卸売商Bは、Aを買主とし、Bを売主とする衣料品の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、その売買代金債務(以下「本件原因債務」という。)の支払を目的として、Aは、Bを受取人とする確定日払の約束手形(以下「本件手形」という。)を振り出した。Bは、本件手形を誰にも譲渡していない。
火災によりBが本件手形を焼失した場合には、Bは、Aに対し、手形金の支払を求めることはできない。
(正答) ✕
(解説)
手形上の権利は、手形が作成されて初めて発生するものである(設権証券性)が、手形の所持は権利行使の資格にすぎず、手形の喪失・滅失により当然に手形上の権利が消滅するわけではない。手形を喪失した者は、手形の所持に代わる除権決定(非訟事件手続法114条以下)を得ることで、手形を所持することなく手形上の権利を行使することができるようになる(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版27頁)。
したがって、火災によりBが本件手形を焼失した場合であっても、Bは、除権決定を得ることにより、Aに対し、手形金の支払を求めることができる。
手形上の権利は、手形が作成されて初めて発生するものである(設権証券性)が、手形の所持は権利行使の資格にすぎず、手形の喪失・滅失により当然に手形上の権利が消滅するわけではない。手形を喪失した者は、手形の所持に代わる除権決定(非訟事件手続法114条以下)を得ることで、手形を所持することなく手形上の権利を行使することができるようになる(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版27頁)。
したがって、火災によりBが本件手形を焼失した場合であっても、Bは、除権決定を得ることにより、Aに対し、手形金の支払を求めることができる。
総合メモ
第520条の9
条文
民法第520条の9(指図証券の提示と履行遅滞)
指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。
指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。
過去問・解説
(H29 予備 第29問 4)
AがBに対し振り出した約束手形に関して、Bから裏書を受けたCは、Aに対し、支払呈示期間経過後に支払のため手形を呈示した場合であっても、満期日からの遅延損害金を請求することができる。
AがBに対し振り出した約束手形に関して、Bから裏書を受けたCは、Aに対し、支払呈示期間経過後に支払のため手形を呈示した場合であっても、満期日からの遅延損害金を請求することができる。
(正答) ✕
(解説)
民法520条の9は、「指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。」と規定している。したがって、Cは、Aに対し、満期日到来からの遅延損害金ではなく、CがAに対し支払呈示期間経過後に支払のため手形を呈示した時からの遅延損害金を請求することができるにとどまる。
民法520条の9は、「指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。」と規定している。したがって、Cは、Aに対し、満期日到来からの遅延損害金ではなく、CがAに対し支払呈示期間経過後に支払のため手形を呈示した時からの遅延損害金を請求することができるにとどまる。