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手形法 第4条 - 解答モード
条文
第4条(第三者方払の記載)
為替手形ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得
為替手形ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得
過去問・解説
(H20 司法 第53問 オ)
約束手形については、第三者方払は振出人の住所地以外とすることが可能であるが、為替手形及び小切手については、第三者方払は支払人の住所地以外とすることはできない。