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手形法 第12条 - 解答モード
条文
第12条(裏書の要件)
① 裏書ハ単純ナルコトヲ要ス裏書ニ附シタル条件ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
② 一部ノ裏書ハ之ヲ無効トス
③ 持参人払ノ裏書ハ白地式裏書ト同一ノ効力ヲ有ス
① 裏書ハ単純ナルコトヲ要ス裏書ニ附シタル条件ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
② 一部ノ裏書ハ之ヲ無効トス
③ 持参人払ノ裏書ハ白地式裏書ト同一ノ効力ヲ有ス
過去問・解説
(H29 予備 第29問 1)
AがBに対し振り出した約束手形に関して、Bは、手形金額の一部のみであっても裏書により譲渡することができる。なお、支払拒絶証書の作成は、免除されているものとする。