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手形法 第15条 - 解答モード
条文
第15条(裏書の担保的効力)
① 裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス
② 裏書人ハ新ナル裏書ヲ禁ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ裏書人ハ手形ノ爾後ノ被裏書人ニ対シ担保ノ責ヲ負フコトナシ
① 裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス
② 裏書人ハ新ナル裏書ヲ禁ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ裏書人ハ手形ノ爾後ノ被裏書人ニ対シ担保ノ責ヲ負フコトナシ
過去問・解説
(H18 司法 第53問 5)
裏書人として署名して手形を譲渡する者は、適法な手形所持人に対する裏書人としての担保責任を負わない旨の裏書をすることができる。
(H29 予備 第29問 5)
AがBに対し振り出した約束手形に関して、Bが、Cに対し、裏書をするにあたり、被裏書人名を記入しないで白地のまま交付し、さらに、CがDに対し裏書をしないで単なる交付により譲渡した場合には、Cは、手形所持人に対し、担保責任を負わない。
(H28 予備 第30問 ア)
裏書人は、遡求義務者にならない場合がある。