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手形法 第7条
条文
第7条(手形行為独立の原則)
為替手形ニ手形債務ノ負担ニ付キ行為能力ナキ者ノ署名、偽造ノ署名、仮設人ノ署名又ハ其ノ他ノ事由ニ因リ為替手形ノ署名者若ハ其ノ本人ニ義務ヲ負ハシムルコト能ハザル署名アル場合ト雖モ他ノ署名者ノ債務ハ之ガ為其ノ効力ヲ妨ゲラルルコトナシ
為替手形ニ手形債務ノ負担ニ付キ行為能力ナキ者ノ署名、偽造ノ署名、仮設人ノ署名又ハ其ノ他ノ事由ニ因リ為替手形ノ署名者若ハ其ノ本人ニ義務ヲ負ハシムルコト能ハザル署名アル場合ト雖モ他ノ署名者ノ債務ハ之ガ為其ノ効力ヲ妨ゲラルルコトナシ
過去問・解説
(H26 司法 第55問 ウ)
約束手形に偽造の署名がある場合でも、他の署名者の債務は、その効力を妨げられないという規律は、約束手形の流通性を高める趣旨によるものである。
約束手形に偽造の署名がある場合でも、他の署名者の債務は、その効力を妨げられないという規律は、約束手形の流通性を高める趣旨によるものである。
(正答) 〇
(解説)
手形行為独立の原則とは、同一手形上の各手形行為はそれぞれ独立して効力を生じ、論理的前提となった他の手形行為の実質的効力の有無により影響を受けないことをいう(手形法7条)。これは、手形取引の安全を保護することで手形の流通を促進するために手形法が政策的に定めた特則である(政策説)。
したがって、約束手形に偽造の署名がある場合でも、他の署名者の債務は、その効力を妨げられないという規律は、約束手形の流通性を高める趣旨によるものである。
手形行為独立の原則とは、同一手形上の各手形行為はそれぞれ独立して効力を生じ、論理的前提となった他の手形行為の実質的効力の有無により影響を受けないことをいう(手形法7条)。これは、手形取引の安全を保護することで手形の流通を促進するために手形法が政策的に定めた特則である(政策説)。
したがって、約束手形に偽造の署名がある場合でも、他の署名者の債務は、その効力を妨げられないという規律は、約束手形の流通性を高める趣旨によるものである。