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手形法 第20条

条文
第20条(期限後裏書)
① 満期後ノ裏書ハ満期前ノ裏書ト同一ノ効力ヲ有ス但シ支払拒絶証書作成後ノ裏書又ハ支払拒絶証書作成期間経過後ノ裏書ハ民法第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル債権ノ譲渡ノ効力ノミヲ有ス
② 日附ノ記載ナキ裏書ハ支払拒絶証書作成期間経過前ニ之ヲ為シタルモノト推定ス
過去問・解説
(H29 予備 第30問 4)
AがBに対し振り出した約束手形につき、AB間の手形振出しの原因関係が消滅した場合に おいて、Bが、支払のための呈示をすることなく、Cに対し満期日の翌日に裏書をしたときは、Cが当該原因関係の消滅の事実について善意であったとしても、Aは、当該原因関係が消滅したことを主張して、Cからの手形金請求を拒むことができる。

(正答)  

(解説)
手形法20条1項は、満期後の裏書は満期前の裏書と同一の効力を有すると規定する一方で、支払拒絶証書作成期間経過後の裏書は債権譲渡の効力のみを有すると規定している。後者の場合、裏書の効力は認められないから、裏書譲渡を前提とする手形法17条は適用されない。
本肢の事例では、Bが、支払のための呈示をすることなく、Cに対し満期日の翌日に裏書をしているため、その裏書は「支払拒絶証書作成期間経過後ノ裏書」ではなく、「満期後ノ裏書」に当たる。したがって、Bの裏書は「満期前ノ裏書ト同一ノ効力」を有するから、手形法17条が適用される。よって、C当該原因関係の消滅の事実について善意であったときは、Aは、当該原因関係が消滅したことを主張して、Cからの手形金請求を拒むことができない。
総合メモ
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