第23条(一覧後定期払手形の呈示義務)
① 一覧後定期払ノ為替手形ハ其ノ日附ヨリ1年内ニ引受ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス
② 振出人ハ前項ノ期間ヲ短縮シ又ハ伸長スルコトヲ得
③ 裏書人ハ前2項ノ期間ヲ短縮スルコトヲ得
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短答条文
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